廃車にしたときに取得できる、廃車証明書。
これは、自動車保険を解約する際などに必要になる重要な書類です。
廃車証明書には種類が複数あることや、それぞれ再発行の可・不可があることなど、注意しておくべき点がいくつもあるんですよ。
では、そもそも廃車証明書とは何か、紛失した場合はどうすればよいのかをご紹介していきますね。
廃車証明書は廃車手続きをしたことを証明する書類
廃車証明書とは、読んで字のごとく車を廃車にしたことを証明する書類のことです。
廃車手続きが済むと発行されます。
実は「廃車証明書」という名称は正式名称ではないんです。
いわゆる廃車証明書とは、以下のような書類を指します。
その名称は、普通自動車と軽自動車、廃車の仕方の違いによって異なります。
- 登録事項等証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書
登録事項等証明書
普通自動車を永久抹消登録した場合は、「登録事項等証明書」がその証明になります。
登録事項等証明書には2種類あり、
- 現在登録事項等証明書:今現在の車検証の状態
- 詳細登録事項等証明書:新車で登録した頃から今現在の状態に至るまでの全履歴
が記載されています。
車体番号や登録番号、所有者の名義や車の型式など、内容は車検証に書かれている事と同じようなものです。
発行手数料は現在証明が300円、詳細証明にも枚数に応じて費用がかかります。
登録事項等証明書は正当な理由さえあれば、廃車にしたとき以外にも取得できます。
つまり、永久抹消登録の場合の廃車証明書とは、簡単に言えば
「廃車であることが分かる(廃車であることが記載された)登録事項等証明書」
ということになります。
普通自動車の場合、廃車手続きおよび証明書の発行は陸運局で行います。
登録事項等証明書の発行は、その場で発行してもらえますよ。
登録識別情報等通知書
普通自動車を一時抹消登録したことを証明するのが「登録識別情報等通知書」です。
昔は「一時抹消登録証明書」という名称でしたが、平成20年以降は「登録識別情報等通知書」に変更されています。
こちらも陸運局で発行できます。
発行に時間はかからず、その場で発行してもらえますよ。
記載されている内容は登録事項等証明書とほとんど変わりません。
発行にかかる手数料は350円です。
自動車検査証返納証明書
軽自動車の自動車検査証返納をしたことを証明するのは「自動車検査証返納証明書」です。
軽自動車の廃車手続きや廃車証明書は、普通自動車と名前が異なるんです。
普通自動車の場合、証明書の発行は陸運局で行いますが、軽自動車では、軽自動車検査協会で手続きおよび申請を行います。
発行にかかる手数料は350円です。
メモ
自動車検査証返納は普通自動車でいう一時抹消登録のこと
検査記録事項等証明書
解体返納をしたことを証明する書類が「検査記録事項等証明書」となります。
これも軽自動車検査協会で申請でき、手数料は300円です。
メモ
解体返納とは普通自動車でいう永久抹消登録のこと
廃車証明書が必要になる場面とは
廃車証明書は単に廃車であることを証明するだけでない、重要な書類です。
以下のような場面で必要になります。
- 自賠責保険を解約する
- 自動車保険の中断処理をする
- 一時抹消登録した車を再登録する
紛失してしまったら?
廃車証明書を紛失したとなっても、永久抹消登録の証明書である登録事項等証明書であれば焦らなくてもいいんです!
登録事項等証明書は、いつでも再発行できますよ。
しかし登録識別情報等通知書は再発行不可能なんです。
これを紛失した場合は、特別な手続きが必要になります。
登録事項等証明書は再発行可能
登録事項等証明書はいつでも再発行可能です。
廃車手続きをしたときと同様、陸運局で申請することができます。
必要な書類は
- 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号下7桁の明示
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類
- 請求理由書
注意すべきなのが、「ナンバープレートの番号」と「車台番号の下7桁」ということ。
廃車した車の番号を覚えている人はいないでしょうから、紛失しないのが一番ですね💦
ただ、万が一紛失しても再発行できるよう、必要事項はメモに控えておくとよいかもしれませんね。
登録識別情報等通知書は再発行不可能
一時抹消登録の証明書である登録識別情報等通知書は再発行ができません。
その理由は盗難等の犯罪を防ぐことにあります。
仮に一時抹消登録中の車が盗難に遭ったとします。
そうすると窃盗犯は登録識別情報等通知書を再発行。
一時登録抹消中である車を中古車として新規登録してしまうため、持ち主は為す術がなくなってしまいます。
では登録識別情報等通知書をなくしたら再登録を諦めるしか方法はないのかというと、そうではありません。
その場合、再発行の代わりに特殊な手続きをすることが必要になります。
登録識別情報等通知書を紛失したときに行う手続き
登録識別情報等通知書を紛失した場合、代わりに「登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を提出します。
これを行えば、自動車を再登録する手続きを進められます。
登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録証明書を受け取るためには、登録事項等証明書が必要となります。
登録事項等証明書を発行することで、現在の車の状態を証明する必要があります。
他には、
- 譲渡証明書
- 新旧使用者両方の印鑑証明書
登録事項等証明書がなく、再発行も不可能だという場合もありえます。
そのときには、登録事項等証明書の代わりに以下の書類が必要になります。
- 車検証のコピーや自動車税納付済領収書など、所有権が証明できる書類
- 車台番号の拓本
「車台番号の拓本」とは、エンジンルームのどこかに刻印されてある車台番号の上に白い紙をあて、鉛筆等でこすって番号を浮き上がらせたものです。
この車体番号ですが、彫られている位置はメーカー、車種、年式によってさまざま。
そのため、番号を探すだけでも手間です💦
さらにそれを拓本にするとなると大変手間がかかることになりますし、廃車証明書は絶対になくさないように心がけるのが一番ですね。
軽自動車の廃車証明書も再発行不可
軽自動車の自動車検査証返納証明書も、再発行はできません。
紛失した場合は代わりとなる手続きをする必要があります。
- 自動車検査証返納証明書等の遺失等に係る新規検査願出書
- 新規検査願出誓約書
- 自動車検査証返納証明書紛顛末・誓約書
- 譲渡証明書
- 車台番号の拓本
- 実印
- 印鑑証明書
廃車手続きをしたときと同様、これも軽自動車検査協会の窓口で行います。
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