豆知識

知らない内に整備不良、不正改造認定!?

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あなたは大丈夫?

今回のコラムでは、主に乗用車に適用される道路交通法違反のうち、意外と知られていない違反のひとつ、整備不良や不正改造についてご紹介していきます!

不正改造と聞くと昔のマッ〇マックスという映画に出ていた車のようなものを想像する人もいるかもしれませんが、これは決してその手の車だけに起こりうることではありません。
知らない間に自分が手を染めていて、警察に止められて気づく…なんていうこともあるんです…💦

整備不良や不正改造等は最悪の場合、懲役や高額な罰金に繋がることも…!
くれぐれもそのトラブルに巻き込まれないようにするためにも、どのようなものがあるのかをしっかりとチェックして万全の対策をとっておきましょう!

十分気を付けておきたい「整備不良」

まず、何となく自動車を運転している人が引っかかりやすいのが、整備不良と呼ばれる項目です。
整備不良って、改造していて、とてつもなくうるさい車やド派手な車のことを言うと思っている人もいるかもしれません。

『自分の車は車検も通してあるし、ディーラーや整備工場でよく見てもらっているから大丈夫だろう!』
実は意外と、そんな人が運悪く(?)パトロール中の警ら隊などに止められてしまうことがああるんです…。
まず、整備不良には2種類の違反があることを確認していきましょう。

整備不良(尾灯等)

一番多く見受けられるのが、この整備不良(尾灯等)になります。
尾灯等というのは、テールランプやナンバー灯のことです。

あるいはサイドやフロントについているウィンカーランプ、正面のライトなども整備不良の対象です。
正規のものとして外観から見えるライトの類すべてを指します。
特に、テールランプなんて切れているのに気づかないこと…多いのではないでしょうか。

しかし、道路運送車両法の第47条に「常に整備をして、保安基準を満たすようにする」と定められていて、たとえ、テールランプが切れているのもいけないことになっています。
街中を見ていると、かなりの頻度でブレーキランプが切れていたり、ヘッドライトが片目になっていたりする車両を見かけるのですが…知らなかったでは済まされません。

実際に、それが原因で警察に止められてしまった場合、減点1点、罰金7000円(普通車)が科せられます。
これは結構ショックを受けますね…。

整備不良(制動装置等)

あまり見かけることはありませんが、制動装置等の整備不良によって減点、罰金を科せられることがあります。
制動装置とはブレーキのことを言いますが、ブレーキが不良ということは、しっかりと止まることができないことになるのですが…。

主に指摘されるとすれば、よほど制動距離が長かったり、信号無視等で明らかに止まれるタイミングで止まれなかったりなど、特殊な場合になるでしょう。
減点2点、反則金は9000円(普通車)となります。

また、道路運送車両法第54条では、「整備不良に係る整備命令」が定められています。
ここには、地方運輸局長が保安基準に満たない、あるいはその恐れのある自動車に対して、必要な整備を命ずることができるとあります。

ここではさらに、使用方法や使用するルートまで限定することができるのですが、それに従わないと対象車両の使用停止さらに50万円以下の罰金が科せられます。
それでも使用禁止に従わずに車両を使用すると、6ヶ月以下の懲役、あるいは30万円以下の罰金が科されることもありますので十分注意しましょう。

不正改造はすぐに罰金や減点の対象にならないことも…

整備不良を通り越して、明らかな不正改造については、整備不良とは違う処置が取られます。
道路運送車両法第99条の2には、「不正改造等の禁止」の項目が定められています。

ここでは、何人(なんぴと)も不正改造は行ってはいけないというルールが定められています。
違反すると6ヶ月以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金という厳しい罰則が定められています。

それでも、不正改造を手伝ったり、個人で保安基準を満たしていない違法パーツを手に入れて、勝手に改造を行ったりしてしまう人がいます。
実は、この行為自体が違法であり、懲役、あるいは罰金の対象となっているのです。

では、不正改造を車検後に行い、問題が明るみに出てしまった場合はどうなるのでしょうか。
道路運送車両法第54条の2に定められている、「不正改造に係る整備命令」によると…

・地方運輸局長は不正改造車の「使用者」に対して、必要な整備、さらには、使用方法等についても指示を行うことがあります。
・車両には整備命令標章が貼り付けられ、この標章が貼られている(発令されている)使用者は15日以内に保安基準を満たすように整備を行わなければなりません。
・整備後は自動車と自動車検査証を地方運輸局長に提示します。

ここまでやって、初めて再度自動車を公道にて運転することができるようになるのですが、これに従わなかったときはどうなるのでしょうか。

まず、整備命令に従わない場合、現車の提示を怠ると50万円以下の罰金が科せられます。
さらには一定期間、車両の使用停止となってしまいますので注意しましょう。
また、勝手に整備命令標章を剥がす行為も車両の使用停止の対象です。

また、使用停止期間中に勝手に車両を使用したり、使用停止期間が解除になった後も保安基準に満たしていない車両を使用したりすると、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金が科せられます。

不正改造の度合いにもよりますが、整備を行って、しっかりとした手続きを踏んだほうが費用的に安く済むことが多いです。
不正改造自体がいけないものなのですが、万が一そのような車両に乗っているような場合、1日でも早く整備をしっかりと行い、保安基準を満たす車両に直しましょう!

不正改造に当たる行為とは?

自分にそのつもりがなくても、気付いたら手を染めている可能性もある不正改造…。
ここでは、主な例をいくつか挙げてみることにします。

基準外のリアウィング

最近、スポーツカータイプの車でよく見かけますが、後付けのリアウィングには取付けの基準があり、その基準を超えると、知らぬ間に整備不良となることがあります。
大きくて派手なものを取り付けているとカッコよく見えるのかもしれませんが、これは立派な不正改造です。

特に、ボディの外へはみ出している場合、あるいはしっかりと留められていない場合、周りの自動車に危害を加える可能性も出てくるため、特に気をつけなければなりません。

GT-Rやインプレッサ、ランサーエボリューションなどに純正で付いているリアウィングは、ダウンフォースでグリップの安定が期待できます。
あれは、メーカーが計算した結果であり、後付けで計算もなく大きなものをつけることは、運転を不安定にさせる可能性があることもあるので注意しましょう。

運転席や助手席に貼るフィルム

同乗者のプライバシーを守ったり、自動車の傷み、盗難防止等に役立ったりすると言われているカーフィルム。
しかし、基本的には後部座席とリアウィンドウに貼るもので、フロント部分…つまり、運転席や助手席、フロントガラスに貼り付けてはいけないことになっています。

これは、夜間の周囲状況確認などで支障が出る恐れがあるためで、できることであれば、貼らないのが理想的なのですが…。
運転席、助手席に貼る場合は、可視透過率70パーセント以上と定められています。

この透過率は、はっきりと車内が見えるレベルのもので、警察によるチェックを受けると、すぐに不正改造が分かります。
くれぐれもフィルムを貼る際には透過率に十分注意しましょう。

タイヤやホイールが飛び出している

基本的に、車体を正面から見たときに、タイヤがボディの外側にはみ出ていることはありません
しかし、個人的に譲り受けたものを取り付けたらはみ出ていたということもあります。
また、それを美徳として意図的にやっている人もいますが、これは安全面を考えても決して良いものではありません。

正しく取り付けられていないタイヤは、強度面でも問題があり、最悪の場合は走行中に外れてしまったり、ボディや装備を傷つけたりする可能性があります。
正しいタイヤのサイズはドア横にシールが貼ってあったり、自動車の説明書に明記されていたりすることが多いです。
自分の自動車のタイヤサイズが分からない場合、勝手に装備を変えるのではなく、必ずディーラーや自動車関連のお店でチェックを受けるようにしましょう。

灯火類の色や反射板について

灯火類とは、主にランプのことを指しますが、特にテールランプの色で一時期大きな問題になったことがありました。

クリアテールで、色のついていないものは取り付け自体が禁止されています。
また、それぞれに色が定められていて、違うものを取り付けることは禁止です。

特に、その色合いがついていない物(クリアテールに多い)は、後続車への合図が遅れる、あるいは認識されない原因に繋がります。
自分が事故に遭わないためにも、そして、相手に自分の状況を伝えるためにも、灯火類のルールはしっかりと守るようにしましょう。

また、ヘッドライトも色合いや明るさが細かく指定されています。
カッコイイという理由だけで、ヘッドライトを付け替えるのはよくありません。

消音装置を取り外したマフラー

マフラーには消音装置がついていて、周りに大きな音をまき散らさないような処置がされています。
この消音装置を意図的に取り外したり切断したりして、爆音をまき散らしながら走っている車がいますが…かなりの騒音ですよね。
近隣住民への騒音公害も影響することもあり、取り締まりを強化していますので、くれぐれも消音装置は取り外さないようにしましょう。

最後に

この他にも、ディーゼル車の黒煙の問題、装飾版の取り付けやスピードリミッターの取り外しなど、さまざまな不正改造が認定されています。
明らかなボディの形状変更などはもちろんのことなのですが、自身の安全を守るためにも、不正改造はやらないように強い意志を持つようにしましょう!

整備不良で減点、罰金を受けることのないようにするためには、日ごろの日常点検がとても重要です。
特に、後方の異常に関しては一人で見ることができないため、2人以上でチェックをしなければなりません。

それでも、整備不良という認定をされてしまいますので、チャンスがある時に、一緒にいる仲間へ確認の協力をお願いしてみるのはいかがでしょうか。

また、不正改造も知らない間にやってしまっていることも。
特に、「カッコイイ」ものを取り付ける、あるいは装備するといった場合は、作業前にしっかりと確認しておくのが良いでしょう。
安全、安心な車を運転する云々を守るのは使用者自身!ということをしっかりと肝に銘じ、保安基準を満たす車を乗り続けていきたいものです。

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