平成17年1月に「使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートしました。
車を廃車にした際、車検の有効期限が残っていれば、過払い分が返金されるようになりました。
しかし還付対象になるためには、いくつか条件があるんです。
自動車重量税とは
自動車重量税とは、新車購入時と車検の時に支払う税金です。
自動車の重量や区分に応じて課せられる国税なんです。
新車購入時は3年分、車検の時には2年分納付しなければならないと定められています。
自動車重量税の税額
重量税は来るあの重量によって金額が変わるものです。
例えば2年に1度車検の時にかかる重量税を見てみましょう。
の13年を経過していないエコカー以外の車であれば、税額は以下のとおりです。
重量だけでなくエコカーかどうかでも税率は変わります。
参考エコカー減税についてはコチラ
車両重量 | 税額 |
0.5t以下 | 8.200円 |
~1t | 16.400円 |
~1.5t | 24.600円 |
~2t | 32.800円 |
~2.5t | 41.000円 |
~3t | 49.200円 |
自動車重量税の還付金額について
自動車税の還付金は車検の残存期間が1カ月以上ある場合に受け取れます。
車検残存期間とは
一時抹消登録をしている車の場合は解体登録が受領された日または一時抹消登録日のどちらか遅い方が車検残存期間確定日です。
一時抹消登録をしていない車の場合は永久抹消登録日が車検残存期間確定日です。
自動車重量税の還付金の計算式は
納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間=還付金 となります。
例えば
・車検証有効期間初日→H24.10.1
・車検証有効期間満了日→H26.9.30
・納付された自動車重量税額→24.600円
・永久抹消登録日→H26.5.20
だとして計算すると
24.600円×4カ月÷24カ月=4.100円 になりますね。
注意
車検残存期間が1カ月に満たない場合は還付を受けることができないので、注意してくださいね。
また、永久抹消も報告の受領も、リサイクルシステムの都合・業者の都合や窓口の混み具合で間に合わないこともあるので、注意してください。
ギリギリだと間に合わないことがあるので、余裕をもって手続きしてくださいね✨
自動車重量税の還付を受けるには
自動車重量税が戻ってくるのは永久的な抹消の場合に限ります。
自動車は「永久抹消登録」軽自動車の場合は「返納届け」がそれにあたります。
軽自動車の場合、自動車税は戻りませんが、重量税は戻りがあるので間違えないように気を付けましょう。
自動車重量税の還付を受け取るには、手続きが必要なんです。
しかも、永久抹消登録申請や解体届け出(軽自動車)と同時に還付申請を行わなくてはなりません。
『還付申請の手続きうっかり忘れてた💦』なんてことになるともう、還付を受けることはできなくなってしまうんです…
なので必ず同時に申請してくださいね。
オートパーツ新居浜なら無料で手続きの代行もするので、『うっかり忘れた!』なんてことがありませんよ。
『忙しくて忘れてしまいそう…』『手続きがややこしい!』と思う方は無料代行サービスを利用してみてはいかがですか?
自動車重量税の還付手続き
自動車重量税の還付を受けるための手続きは永久抹消が終わった後、車の解体が終わると、解体業者から連絡があります。
基本はその連絡の後に還付申請を行います。
参考普通車の廃車手続き
参考軽自動車の廃車手続き
必要な書類などについて
還付申請をするには、以下の書類が必要になります。
- 自動車重量税還付申請書(OCDシート)
▼登録自動車の場合(第3号様式の3)
所有者の実印が押してあるもの
▼軽自動車の場合(第4号様式の3)
所有者及び使用者の押印があるもの - 自動車重量税還付申請書 付表3
共同所有している自動車の還付申請をする場合に提出 - 代理申請に係る委任状(軽自動車は申請依頼書)
所有者本人以外が還付申請手続きをする場合に提出
また、還付申請書に代理人の押印が必要 - 代理受領に係る委任状
所有者本人以外が還付金を受け取る場合に提出
また、委任状は、委任者(所有者本人)による自署及び押印が必要 - 本人確認書類
個人の方が個人番号を記載した申請書を提出する場合に必要 - 印鑑証明
自動車重量税還付申請書(OCDシート)の押した実印の印鑑証明(発効から3カ月以内のもの)
書類の提出先
登録自動車の場合は解体業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後、永久抹消登録申請の手続と同時に運輸支局等に提出します。
軽自動車の場合は、同じく連絡を受けた後、解体届出の手続きと同時に軽自動車検査協会の事務所に提出します。
還付申請書が運輸支局等に提出されてから、還付金が支払われるまでに約2か月半程度かかるといわれています。
還付申請書の記入例
書類の記入の仕方ってわからないことが多いですよね。
いくつか記入例を載せたいと思うので参考にしてくださいね♪
【記入例その1】 登録自動車 所有者本人が還付申請する場合(所有者が個人の場合)
- 一番上にある該当する項目の口にレ点
(永久抹消登録書or解体届出書) - Aに使用済み自動車(廃車にする車)の情報を記入
(自動車登録番号、車体番号、移動報告番号) - Bに使用済み自動車の所有者を記入
(代理受領者有無区分の欄には1を記入) - Cに振込先口座を記入
- Bの印鑑の欄には実印を押す
【記入例その2】 登録自動車 代理人が還付申請手続を行う場合
- 一番上にある該当する項目の口にレ点
(永久抹消登録書or解体届出書) - Aに使用済み自動車(廃車にする車)の情報を記入
(自動車登録番号、車体番号、移動報告番号) - Bに使用済み自動車の所有者を記入
(代理受領者有無区分の欄には本人が受領する場合のみ1を記入) - Cに振込先口座を記入
- Dに申請代理人の氏名と住所を記入
(代理人の押印が必要)
その他の記入例については国税庁の記載手引きを参考にしてください。
参考記載の手引き
自動車重量税還付手続きの注意点
重量税の還付手続きを行う際には注意点があります。
注意点を守り『還付金が受け取れなかった!』なんてことにならないように手続きを進めていきましょう。
たくさん調べて労力を使ったのに還付を受けられなかったなんてなったらショックですもんね…💦
後日、還付申請のみはできません!
還付を受けるには、永久抹消登録申請又は解体届け出と同時に還付申請をしなければいけません!
うっかり忘れてしまうと今までの労力が水の泡…
なので忘れないようにきちんと申請をしておいてくださいね。
代理人が還付金を受け取る場合
本人が受け取る場合は何の問題もないのですが、様々な理由で本人が還付金を受け取れなくって代わりに受け取る、受け取ってもらう場合には委任状が必要になります。
委任状に最終所有者が自署、押印し還付申請手続きの際に一緒に提出しておきましょう。
これも忘れるといけないので気を付けてくださいね。
申請書の記載内容は大丈夫ですか?
還付申請をするときには最後に記入漏れや記入ミスがないかよ~くチェックしておきましょう。
内容に誤りがあると支払いの遅れが生じたり、最悪の場合還付を受けることができなくなってしまったりすることがあるんです。
なので最終チェックはしっかり行ってくださいね。
まとめ
廃車で損をしないためにはきちんと還付申請をしておくことが大切です。
廃車の際に申請をしていなくて貰えるはずの還付金をもらえなかった!なんて方も多いので注意しましょう。
廃車の際には実はしなければならないことが多く、時間も手間もかかります。
オートパーツ新居浜にご相談いただければ、迅速かつ丁寧に、しかも無料で手続きの代行をすることもできるんですよ✨
お困りの際は気軽にご相談くださいね。