軽自動車の廃車は、軽自動車検査協会で手続きができます。

愛媛ナンバーの場合は以下です。

愛媛県軽自動車検査協会
〒791-1112 愛媛県松山市南高井町1814番地の2
050-3818-8671

ですが、ただ廃車をしたいと行くだけではダメで、事前にしておかないといけないことや、用意しないといけない書類があります。

また、軽自動車の廃車手続きは3種類!!

  1. 自動車検査証返納届(普通車でいう一時抹消)
  2. 解体届出(普通車でいう一時抹消から永久抹消の手続き)
  3. 解体返納(普通車でいうナンバー付一時抹消を踏まず、一気に永久抹消する手続き)

この上記書類を押さえておくと廃車手続はとてもスムーズになります。

それでは一つずつ、廃車手続きの流れや書類を紹介していきますね。

自動車検査証返納届(普通車でいう一時抹消)

ナンバー付のお車を一時的に使えないようにする手続きです。
この手続きが完了すると、ナンバーがなくなり、毎年の軽自動車税・自賠責の支払いはストップして(自賠責保険の)還付が戻ってきます。

ここでポイント

軽自動車は、自動車税の還付はありません。普通自動車の場合は還付があります。
これは結構間違いやすいです。

参考 還付について

まずはこちらの手続きの手順から。

自動車検査証返納届(普通車でいう一時抹消)の流れ

  1. ナンバープレートを外す解体業者がナンバーを外してくれることが多いですが、今回のように、解体はせず一時的に使えないようにすることのみですと、ご自身で行う必要があります。
  2. 必要書類を用意して、軽自動車検査協会で手続きする外したナンバーと書類を持って、軽自動車検査協会へいきます

では、ここでの必要書類とは何でしょうか?

さっそくご紹介していきます。

自動車検査証返納届(普通車でいう一時抹消)に必要な書類

この手続きに必要な書類は、

    ☆事前準備が必要☆

  1. 車検証
  2. 所有者と使用者の印鑑
  3. ナンバープレート(2枚)
    ☆廃車当日、軽自動車検査協会で入手可能☆

  1. 自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書(OCRシート)-軽第4号様式
  2. 軽自動車税申告書

このようになっています。

ひとつずつ見ていきましょう。

  1. 車検証
    自動車検査証の参考画像

    自動車検査証

    通常、車内に保管されています。

  2. 所有者と使用者の印鑑申請依頼書用紙に捺印でもOK。
    申請依頼書の参考画像

    申請依頼書

    廃車にしたい車検証に記載されている、所有者と使用者の印鑑でないと無効になります。

    ここでポイント

    普通自動車の廃車手続きには実印が必要ですが、軽自動車は認印でOKです
  3. ナンバープレート(2枚)必ず2枚必要です
  4. 自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書(OCRシート)-軽第4号様式この申請書を記入することによって、自動車検査証返納届が終わっていることを証明する、自動車検査証返納証明書を貰うことができます。
    自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書

    自動車検査証返納届出書

    軽第4号様式はコチラからダウンロードできます。

    返納届出書の記入例

    返納届出書の記入例

  5. 軽自動車税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です

    交付申請書の参考画像

    交付申請書

これらを提出すれば、自動車検査証返納届(一時的に使用できないようにする)は完了です。

次に、上記の自動車検査証返納届手続きを行ったあとに、軽自動車を解体した後の手続きについてです。

この手続きを終えると、重量税の還付手続きができます。

参考 重量税還付について

 

解体届出(普通車でいう一時抹消から永久抹消の手続き)

ではさっそく手順から紹介していきます

解体届出(普通車でいう一時抹消から永久抹消の手続き)の流れ

  • 軽自動車を解体する

解体業者に依頼し、車を解体してもらいましょう。車検の残存期間が1ヶ月以上残っていて、適正に解体処理されると、自動車重量税の還付を受け取ることができます。

参考 重量税還付について

また、リサイクル料金が未納の場合はこの時点で支払いになります。

参考 リサイクル料金について

  • 解体業者から解体日と移動報告番号の連絡をうける軽自動車を、解体業者に引き渡しし、正しい解体作業を終えると告知されます。
  • 必要書類を用意して、軽自動車検査協会で手続きする

 

ここでの必要書類は初めにご紹介している、自動車検査証返納届(普通車でいう一時抹消)の書類とまた少し違います。

では順番にご紹介していきます。

解体届出(普通車でいう一時抹消から永久抹消の手続き)に必要な書類

    ☆事前準備が必要☆

  1. 自動車検査証返納証明書原本
  2. 使用者の印鑑
  3. 解体日と移動報告番号
    ☆廃車当日、軽自動車検査協会で入手可能☆

  1. 解体届出書(軽第4号様式の3)
  2. 軽自動車税申告書

こちらもひとつずつ見ていきましょう

  1. 自動車検査証返納証明書原本自動車検査証返納届(いわゆる一時抹消です)を行うと、車検証から名前が自動車検査証返納証明書にかわります。

     軽自動車返納証明書の参考画像

    軽自動車返納証明書

  2. 所有者の印鑑

    ここでポイント

    普通自動車の廃車手続きには実印が必要ですが、軽自動車は認印でOKです。
  3. 解体日と移動報告番号移動動報告番号は、リサイクル券にも記入されていますが、解体日は引き渡した業者に確認しないといけません。

    ここでポイント

    車を解体した日を解体日といいますが、これが通知されるのは、解体日より2.3日後になります。解体当日は、まだ廃車手続きが完了できませんのでご注意を。
  4. 解体届出書(軽第4号様式の3)手続きしたい軽自動車が、解体されていることを示す書類です。
    軽第4号式の3 参考画像

    解体届出書 軽第4号式の3

    軽第4号様式の3はコチラからダウンロードできます。

  • 軽自動車税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です

    交付申請書の参考画像

    交付申請書

 

この手続き(軽自動車の解体届出)の場合はこれで完了です!!

 

そして、3つめの手続きです。

この手続きは、上記の2つ(自動車検査証返納届・解体届出)を一気に行うというイメージです。

解体返納(普通車でいうナンバー付一時抹消を踏まず、一気に永久抹消する手続き)

では、手順を説明していきますね。

解体返納(普通車でいうナンバー付一時抹消を踏まず、一気に永久抹消する手続き)の流れ

  1. ナンバープレートを外す解体業者がナンバーを外してくれることが多いです。
    解体はせず一時的に使えないようにするのみですと、ご自身で行う必要があります。
  2. 軽自動車を解体する解体業者に依頼し、車を解体してもらいましょう。車検の残存期間が1ヶ月以上残っていて、適正に解体処理されると、自動車重量税の還付を受け取ることができます。
    参考 重量税還付について
    リサイクル料金が未納の場合はこの時点で支払いになります。
    参考 リサイクル料金について
  3. 解体業者から解体日と移動報告番号の連絡をうける軽自動車を、解体業者に引き渡しし、正しい解体作業を終えると告知されます。
  4. 必要書類を用意して、軽自動車検査協会で手続きする

この流れはまさしく自動車検査証返納届(普通車でいう一時抹消)と解体届出(普通車でいう一時抹消から永久抹消の手続き)足したもの!!

それなら書類も!?

そうです、2つの手続きを合わせたようになります。

解体返納(普通車でいうナンバー付一時抹消を踏まず、一気に永久抹消する手続き)に必要な書類

    ☆事前準備が必要☆

  1. 車検証
  2. 所有者と使用者の印鑑
  3. ナンバープレート(2枚)
  4. 解体日と移動報告番号
    ☆廃車当日、軽自動車検査協会で入手可能☆

  1. 解体届出書(軽第4号様式の3)
  2. 軽自動車税申告書

それでは、一つずつ見てみましょう。

  1. 車検証
    自動車検査証の参考画像

    自動車検査証

    通常、車内に保管されています。

  2. 所有者と使用者の印鑑申請依頼書用紙に捺印でもOK。
    申請依頼書の参考画像

    申請依頼書

    申請依頼書はコチラからダウンロードできます。

    廃車にしたい車検証に記載されている、所有者と使用者の印鑑でないと無効になります。

    ここでポイント

    普通自動車の廃車手続きには実印が必要ですが、軽自動車は認印でOKです。
  3. ナンバープレート(2枚)必ず2枚必要です。
  4. 解体日と移動報告番号移動報告番号は、リサイクル券にも記入されていますが、解体日は引き渡した業者に確認しないといけません。

    ここでポイント

    車を解体した日を解体日といいますが、これが通知されるのは、解体日より2.3日後になります。
    解体当日は、まだ廃車手続きができませんのでご注意を。

    参考 還付金について

  5. 解体届出書(軽第4号様式の3)手続きしたい軽自動車が、解体されていることを示す書類です。
    軽第4号式の3 参考画像

    軽第4号式の3

    軽第4号様式の3はコチラからダウンロードできます。

  6. 軽自動車税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です。

    交付申請書の参考画像

    交付申請書

お疲れ様でした。

これで手続きは完了となります。

だけど、書類ってなかなかスムーズには揃わない方もいらっしゃいますよね。
こんな時はどうしたらいいか、ここから番外編です~

 

車検証の行方がわからない

抹消手続きをしたいのに車検証がない!!
そんな時は、再発行が必要になってきます。

ではどうすればいいのか、紹介しますね。

車検証再発行の手続きについて

必要書類は、

    ☆事前準備が必要☆

  • 使用者の印鑑
    ☆廃車当日、軽自動車検査協会で入手可能☆

  • 自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式)
    軽第3号様式の参考画像

    軽第3号様式

    軽第3号様式はコチラからダウンロードできます。

    検査証検査標章再交付の記入例

    記入例

    後は、申請手数料300円程度が必要です

となります。

この手続きも軽自動車検査協会へ行き、再発行となります。

ここでポイント

自動車検査証返納証明書原本は再発行できません。できるのは車検証のみです。
また、車検証と同じ、使用者名、住所を記入しないといけないので、それが分からないと再発行は難しくなってしまいます。

では車検証ではなく、ナンバーがない場合はどうでしょうか?

車のナンバーが無い、ナンバーを紛失している場合

ナンバープレートどちらか1枚でも紛失している場合、
警察署へ行き、その旨を説明して「受理番号」を貰わないといけません。

また、車両番号標未処分理由書も記入して必要書類と一緒に提出が必要です。

 

車両番号標未処理分理由書の参考画像

車両番号標未処理分理由書

車両番号標未処分理由書はコチラからダウンロードできます。

まずは、警察署へ行きそれから軽自動車検査協会で手続きしてくださいね。

また、所有者と使用者が別の名前が記載されている車検証のお持ちの方も多いはず。

例えば、車をローンで購入した時に、所有者が車屋やカード会社などの法人になっている。
この場合は、所有者に所有権解除を行ってもらわないと、書類が揃わず廃車手続きはできません。

所有権解除(使用者に車の所有権を移転する)はどうする!?

所有権解除手順はとても簡単!

まずは、軽自動車の所有権解除を旧所有者に連絡します。
そうすると、所有権解除依頼書がもらえるので記入していきます。

また旧所有者の法人さんの所へいけない場合は、車検証のコピーと所有権解除依頼書、免許書コピーを郵送しても手続きしてくれます。
旧所有者さんによっては、免許書を提示しないといけないこともありますので、連絡を入れる時に必要書類を確認してください。

所有権解除手続きが完了すると、旧所有者から廃車手続きに必要な書類が送られてくるのでそれを使用してください。

ここでポイント

軽自動車のローンを完済していないと所有権解除はできません。完済を確認してから所有権解除を行いましょう。

最後は、弊社のお客様からよく頂く質問!

県外ナンバーを愛媛県で廃車手続きできるの?

結論からいうと、できます。

ただ、愛媛県で抹消する際、他県ナンバーでは抹消手続きは出来ません。
ん?!どっちなの??って思いますよね。

では、どうするのか。

答えは、県外ナンバーを愛媛ナンバーに変える「移転抹消」という方法です。

ここでポイント

車検が切れていると移転できませんが抹消前提なら移転できます。

さっそく、この手続きに必要な書類をお伝えいたします。

移転抹消手続きに必要な書類

    ☆事前準備が必要☆

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(2枚)
  3. 新しく使用者となる方の印鑑証明のコピー(発行から3ヶ月以内)
  4. 旧所有者と新使用者の印鑑
    ☆廃車当日、軽自動車検査協会で入手可能☆

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
  2. 自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書(OCRシート)-軽第4号様式
  3. 軽自動車税申告書

移転抹消手続きに必要な書類の解説

  1. 車検証通常、車内に保管されています。

    自動車検査証の参考画像

    自動車検査証

  2. ナンバープレート(2枚)必ず2枚必要です。
  3. 新しく使用者となる方の印鑑証明のコピー(発行から3ヶ月以内)

    ここでポイント

    普通自動車の場合は印鑑証明の原本が必要ですが、軽自動車の場合は、コピーでOKです。
    ただし、発行から3か月以内でないと無効となるため要確認です。
  4. 旧所有者と新使用者の印鑑認印で良いです。当日、軽自動車協会で申請書に押印ができないときは申請依頼書でもOKです。
    申請依頼書の参考画像

    申請依頼書

    もし自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)と自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)
    に捺印できない場合に必要です。
    旧所有者は1枚、新使用者は記入申請用と廃車用でそれぞれ1枚ずつ必要となります。

    ここでポイント

    普通自動車の廃車手続きには実印が必要ですが、軽自動車は認印でOKです。
  5. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
    軽第1号様式の参考

    軽第1号様式

    軽専用第1号様式の参考画像

    軽専用第1号様式

    軽第1号様式はコチラからダウンロードできます。

    軽第1号様式の記入例の参考画像

    軽第1号様式の記入例

    この書類に、新所有者と旧所有者の印鑑を捺印するようになります。

  6. 自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書(OCRシート)-軽第4号様式この申請書を記入することによって、自動車検査証返納届が終わっていることを証明する、自動車検査証返納証明書を貰うことができます。
  7. 軽自動車税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です。

    交付申請書の参考画像

    交付申請書

これを揃えて軽自動車協会へ手続きを行うとOKです。

 

まとめ

ここでは軽自動車の抹消手続きを紹介させて頂きました。

抹消手続きにはこの様に種類があり、必要書類も様々で少し手間がかかりそうですよね。
そろえる書類にも時間がかかる場合もありますよね。
ですが、軽自動車の方がそろえる書類は少ないんですよ。

廃車手続きすると、自動車税をストップできたり自賠責や重量税の還付がある場合は戻ってきます。
少し手間かも。。と思うかもしれないですが、適切に廃車していきましょう。

更新日:

今すぐ問い合わせる

Copyright© 廃車手続き無料 廃車買取のオートパーツ新居浜 , 2024 All Rights Reserved.