普通車の廃車は各県の運輸局で手続きができます。

愛媛県では愛媛運輸支局です。

四国運輸局 愛媛運輸支局
〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地
TEL:050-5540-2076

参考 他県の場合も基本は、そのナンバーの管轄運輸局に読み替えればOKです。

 

ただ、廃車をしたいと行くだけではダメで、
事前に書類を用意する必要があります。

廃車手続きの種類は、軽自動車と同じく3つありますが、
必要書類や手順が変わってきます。

手順や書類を事前に把握しておくと、とてもスムーズに廃車手続きが完了できます。

 

廃車手続きは3種類!!

  1. 一時抹消登録
  2. 解体抹消(一時抹消から永久抹消の手続き)
  3. 永久抹消登録

 

この上記書類を押さえておくと廃車手続はとてもスムーズになります。
手順は軽自動車とほぼ同じですが、必要書類が少し多くなります。

 

ですが、安心してください。
一つずつ、廃車手続きの流れや書類を紹介していきますね。

 

一時抹消登録

ナンバー付のお車を一時的に使えないようにする手続きです。
この手続きが完了すると、ナンバーがなくなり、自賠責の支払いはストップして還付金が戻ってきます。

ここでポイント

普通自動車の場合は自動車税と自賠責保険の還付があります。
軽自動車は自賠責保険の還付はありますが、自動車税の還付はありません。

参考 還付金について

 

さっそく一時抹消の手続きの手順から見ていきましょう。

 

一時抹消登録の流れ

  1. ナンバープレートを外す解体業者がナンバーを外してくれることが多いですが、今回のように、解体はせず一時的に使えないようにするのみですと、ご自身で行う必要があります。
  2. 必要書類を用意し、陸運支局で手続きする外したナンバーと書類を持って、陸運局へいきます。

では、ここでの必要書類とは何でしょうか?
さっそくご紹介していきます。

 

一時抹消登録に必要な書類

この手続きに必要な書類は

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(2枚)
  3. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  4. 所有者の実印
  5. 申請書(OCRシート3号様式の2)☆申請書は廃車当日、陸運局で入手可能

になります。

では、ひとつずつ見ていきましょう。

  1. 車検証
    車検証の参考画像

    車検証

    通常、車内に保管されています。
    ダッシュボード(助手席の前の入れ物)が特に多いです。
    シートの後ろのポケット、ドアポケットなどということもありますね。

  2. ナンバープレート(2枚)前と後ろ、必ず2枚必要です。
  3. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)車検証に記載されている所有者の印鑑証明です。市役所で入手可能です。

    ここでポイント

    転居・婚姻等で印鑑証明と車検証が違う場合は追加で書類が必要です。

    *住所変更の揚合・・・・住民票!!!ただし2回以上転居されている場合は戸籍の附票(住所の移転履歴を記録した書類)も必要です。

    *氏名変更の場合・・・・戸籍謄本!!!
    これらも市役所から入手可能なので、印鑑証明をもらったら、まずは住所を車検証と見比べれば流れはばっちりですよ

  4. 所有者の実印ここでの実印とは、上記の印鑑証明書にある実印と同じものです。

    ここでポイント

    代理で所有者以外の方が手続きに行かれる場合は・委任状(所有者の実印を捺印)でOKです。

    委任状の参考画像

    委任状

    委任状はこちらからダウンロードできます。

  5. 申請書(OCRシート3号様式の2)廃車当日、陸運局で入手可能です
    申請書(OCRシート3号様式の2)の参考画像

    申請書(OCRシート3号様式の2)

    この申請書を記入して手続きが完了すると、一時抹消登録証明書が発行されます。

申請書はコチラからダウンロードできます。

ここまでで、一時抹消手続きは完了します。
しばらく車に乗らない、などの場合には一時抹消をしておくことで、車をつぶさずに
自動車税の支払いをストップさせることができます。

次に、上記の一時抹消登録を行ったあとに、普通自動車を解体した後の手続きについてです。
この手続きを終えると、重量税の還付手続きができます

参考 還付金について

解体抹消(一時抹消登録済みの状態から永久抹消の手続き)

この手続きのケースでよくあるのが、3月末ギリギリで廃車をするのに、車の解体が間に合わない場合
とりあえず、「書類上」一時抹消をしておいて、翌年の自動車税が来るのをとめておいて、翌月に車を解体後解体通知をもって、
永久抹消をするケースです。

もしくは、年度の途中で廃車をする場合に月末に解体が間に合わない場合に、とりあえず一時抹消をしておいて、
翌月に解体後、解体通知をもって永久抹消するケースです。
この場合、「1か月分多く自動車税の還付を受けること」ができます。すこしお得、ということです。

ではさっそく手順から紹介していきますね。

解体抹消(一時抹消登録済みの状態から永久抹消の手続き)の流れ

  1. 普通自動車を解体する解体業者に依頼し、車を解体してもらいましょう。車検の残存期間が1ヶ月以上残っていて、適正に解体処理されると、自動車重量税の還付を受け取ることができます。
    参考重量税について
    また、リサイクル料金が未納の場合はこの時点で支払いになります。
    参考リサイクル料金について
  2. 解体業者から解体日と移動報告番号の連絡をうける普通自動車を、解体業者に引き渡しし、正しい解体作業を終えると告知されます。
  3. 必要書類を用意し、陸運支局で手続きする

この手続きの際、一時抹消登録を行った時に発行された一時抹消登録証明書も必要です。

では、必要書類を紹介していきますね。

解体抹消(一時抹消から永久抹消の手続き)に必要な書類

☆事前準備が必要☆

  1. 登録識別情報通知書
  2. 移動報告番号と解体日
  3. 所有者の印鑑
  4. 申請書(OCRシート3号様式の2)☆廃車当日、陸運局で入手可能
  5. 自動車税・自動車取得税申告書

になります。

こちらもひとつずつ見ていきましょう。

  1. 登録識別情報通知書一時抹消登録が終わると、発行される通知書です。
    こちらの再発行はできません

    登録識別情報等通知書の参考画像

    登録識別情報等通知書

  2. 移動報告番号と解体日移動報告番号は、リサイクル券にも記入されていますが、解体日は引き渡した業者に確認しないといけません。

    ここでポイント

    車を解体した日を解体日といいますが、これが通知されるのは、解体日より2.3日後になります。
    解体当日は、まだ廃車手続きができませんので注意が必要です
  3. 所有者の印鑑申請書に印鑑を捺印する箇所があるので、それ用です。
  4. 申請書(OCRシート3号様式の2)
    申請書(OCRシート3号様式の2)の参考画像

    申請書(OCRシート3号様式の2)

    申請書はコチラからダウンロードできます。

  5. 自動車税・自動車取得税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です。

この手続きを終えると、重量税の還付手続きができます

参考重量税の還付について

では、3つめです。

永久抹消登録

この手続きは、上記の2つ(一時抹消と解体抹消)を一気に行うというイメージ。

では手順です。

永久抹消登録の流れ

  1. ナンバープレートを外す解体業者がナンバーを外してくれることが多いですが、今回のように、解体はせず一時的に使えないようにするのみですと、ご自身で行う必要があります。
  2. 普通自動車を解体する解体業者に依頼し、車を解体してもらいましょう。車検の残存期間が1ヶ月以上残っていて、適正に解体処理されると、自動車重量税の還付を受け取ることができます。
    参考 重量税還付について
    また、リサイクル料金が未納の場合はこの時点で支払いになります。
    参考 リサイクル料金に関して
  3. 解体業者から解体日と移動報告番号の連絡をうける普通自動車を、解体業者に引き渡しし、正しい解体作業を終えると告知されます
  4. 必要書類を用意し、陸運支局で手続きする

この手続きの際、一時抹消登録を行った時に発行された一時抹消登録証明書も必要です。

 

では、必要書類を紹介していきます。

 

永久抹消登録に必要な書類

永久抹消の手続きで必要な書類は、以下です。

☆事前準備が必要☆

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(2枚)
  3. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  4. 所有者の実印
  5. 申請書(OCRシート3号様式の2)(廃車当日、陸運局で入手可能)
  6. 自動車税・自動車取得税申告書

 

ひとつずつ見ていきましょう。

  1. 車検証
    車検証の参考画像

    車検証

    車検証は通常、車内に保管されています。

  2. ナンバープレート(2枚)必ず2枚必要です
  3. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)車検証に記載されている所有者の印鑑証明です。
    市役所で入手可能です

    ここでポイント

    転居・婚姻等で印鑑証明と車検証が違う場合は追加で書類が必要です。

    *住所変更の揚合・・・・住民票!!!ただし2回以上転居されている場合は戸籍の附票(住所の移転履歴を記録した書類)も必要です。

    *氏名変更の場合・・・・戸籍謄本!!!
    これらも市役所から入手可能なので、印鑑証明をもらったら、まずは住所を車検証と見比べれば流れはばっちりですよ。

  4. 所有者の実印ここでの実印とは、上記の印鑑証明書にある実印と同じものです。

    ここでポイント

    代理で所有者以外の方が手続きに行かれる場合は・委任状(所有者の実印を捺印)でOKです。

    委任状の参考画像

    委任状

    委任状はこちらからダウンロードできます

  5. 申請書(OCRシート3号様式の2)
    OCRシート3の2号様式の参考画像

    OCRシート 3号様式の2

    申請書はコチラからダウンロードできます。

  6. 自動車税・自動車取得税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です。

以上が普通車の廃車手続きです。

だけど、書類ってなかなかスムーズには揃わない方もいるとおもいます。
こんな時はどうしたらいいか、ここからは番外編です~

 

車検証を無くした、車検証の行方がわからない場合

抹消手続きをしたいのに車検証がない!!
そんな時は、再発行が必要になってきます。

ではどうすればいいのか、紹介しますね。

車検証再発行の手続きについて

必要書類は、

  • 使用者様の印鑑認印でOKです。
  • 理由書(紛失届)
    理由書の参考画像

    理由書

    理由書はこちらからダウンロードできます。

     

    理由書の記入例の参考

    理由書の記入例

     

となり、この手続きも陸運局でできます

ここでポイント

登録識別情報通知書は再発行できません。できるのは車検証のみです。
また、車検証と同じ、使用者名、住所を記入しないといけないので、それが分からないと再発行は難しくなってしまいます。

 

では車検証ではなく、ナンバーがない場合はどうでしょうか?

ナンバーが無い、ナンバーを紛失している場合廃車手続きはどうすればよいのか

ナンバープレートどちらか1枚でも紛失している場合、
警察署へ行き、その旨を説明して「受理番号」を貰わないといけません。
また、車両番号標未処分理由書も記入して必要書類と一緒に提出が必要です。

車両番号標未処分理由書の参考画像

車両番号標未処分理由書

車両番号標未処分理由書はコチラからダウンロードできます。

まずは、警察署へ行きそれから陸運局で手続きしてくださいね

 

また、所有者と使用者が別の名前が記載されている車検証のお持ちの方も多いはず。

例えば、車をローンで購入した時に、所有者が車屋やカード会社などの法人になっている。
この場合は、所有者に所有権解除を行ってもらわないと、書類が揃わず廃車手続きはできません。

所有権解除(使用者に所有権を移転する)はどうすればよい?

所有権解除手順はとても簡単!

まずは、普通自動車の所有権解除を旧所有者に連絡します。
そうすると、所有権解除依頼書がもらえるので記入していきます。

また旧所有者の法人さんの所へいけない場合は、車検証のコピーと所有権解除依頼書、印鑑証明を郵送しても手続きしてくれます。
廃車手続きと同じように、印鑑証明と車検証の住所が違う場合は住民票も必要となりますので、要確認です!!
旧所有者さんによっては、免許書を提示しないといけないこともありますので、連絡を入れる時に必要書類を確認してください。

所有権解除手続きが完了すると、旧所有者から廃車手続きに必要な書類が送られてくるのでそれを使用してください。

ここでポイント

軽自動車のローンを完済していないと所有権解除はできません。完済を確認してから所有権解除を行いましょう。

 

最後は、弊社にお客様からよく頂く質問!

県外ナンバーを愛媛県で廃車手続きできるの?

例えば、香川ナンバー、高知ナンバー、徳島ナンバーを愛媛県で廃車手続きできるの?
ということです。

結論からいうと、できます!

ただ、愛媛県で抹消する際、他県ナンバーでは抹消手続きは出来ません。
ん?!どっちなの???って思いますよね。

では、どうするのか?

答えは、県外ナンバーを愛媛ナンバーに変える「移転抹消」です。

ここでポイント

車検が切れていると移転できませんが抹消前提なら移転できます。

さっそく、この手続きに必要な書類をお伝えいたします。

移転抹消手続きに必要な書類

☆事前準備が必要

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(2枚)
  3. 新旧所有者の印鑑証明(発行から3ヶ月以内)
  4. 新旧所有者の委任状
  5. 旧所有者の譲渡書

☆廃車当日、陸運局で入手可能☆

  1. 手数料納付書
  2. 申請書(OCRシート1号様式と3の2号様式の2枚)
  3. 自動車税・自動車取得税申告書

 

と、ここでは必要書類が多くなってしまいます。
ひとつずつ、見ていきましょう。

ここでポイント

名義変更するだけなら車庫証明が必要ですが、移転登録と同日に抹消の場合は必要ありません

移転抹消手続きに必要な書類の解説

  1. 車検証通常、車内に保管されています
  2. ナンバープレート(2枚)必ず2枚必要です
  3. 新旧所有者の印鑑証明(発行から3ヶ月以内)車検証に記載されている所有者と新しく所有者となる方の印鑑証明です。市役所で入手可能です。

    ここでポイント

    転居・婚姻等で印鑑証明と車検証が違う場合は追加で書類が必要です。

    *住所変更の揚合・・・・住民票!!!ただし2回以上転居されている場合は戸籍の附票(住所の移転履歴を記録した書類)も必要です

    *氏名変更の場合・・・・戸籍謄本!!!
    これらも市役所から入手可能なので、印鑑証明をもらったら、まずは住所を車検証と見比べれば流れはばっちりですよ

  4. 新・旧所有者の委任状新・旧所有者それぞれの実印を捺印します。
    委任状の参考画像

    委任状

    委任状はコチラからダウンロードできます。

     

  5. 旧所有者の譲渡書実印を捺印します。譲渡書のダウンロードはこちらから
  6. 手数料納付書必要書類の表紙となります。
  7. 申請書(OCRシート1号様式と3の2号様式)
    OCRシート1号様式の参考画像

    OCRシート1号様式

    第1号様式はコチラからダウンロードできます。

    OCRシート3の2号様式の参考画像

    OCRシート 3の2号様式

    第3号様式の2はコチラからダウンロードできます。

  8. 自動車税・自動車取得税申告書各都道府県の税事務所に対して、その内容を申告する為の用紙です。これを揃えて陸運局へ行くと手続きが完了します。

まとめ

ここでは普通自動車の抹消手続きを紹介させて頂きました。
抹消手続きにはこの様に種類があります。

そろえる書類にも、時間がかかる場合もありますよね。
軽自動車と比べると必要書類も多く、少し手間がかかってしまいそうです。
事前に用意する書類もあるので、事前にチェックしてスムーズに手続きしたいですよね。

廃車手続きすると、自動車税をストップできたり自賠責や重量税の還付がある場合は戻ってきます。
少し手間かも。。と思うかもしれないですが、適切に廃車していきましょう。

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